定 款

第1章 総則

 

(名称)

第1条この法人は、特定非営利活動法人イナンクルという。

 

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を北海道札幌市西区に置く。

 

第2章目的および事業

 

(目的)

第3条この法人は、札幌市内および北海道内の病児とその家族はもとより広く市民を対象として、病児の入院付き添い中は付き添い家族を中心にサポートし、病児の退院後は治療を受けながら生活するのに他の市民と分け隔てなく共生できる地域社会になるよう、行政や各関係機関と連携し、そのために必要な環境を整備する事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 (2) 社会教育の推進を図る活動

 (3) まちづくりの推進を図る活動

 (4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 (5) 子どもの健全育成を図る活動

 (6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

第5条この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

 (1) 病児とその家族に対する生活支援事業

 (2) 病児とその家族が地域社会と共生できるために必要な支援事業

 (3) 病児とその家族に関する調査研究の情報提供

 (4) 病児とその家族に関する政策提言、関係機関との連携促進に係る事業

 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章会員

 

(種別)

第6条この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人

 (2) 賛助個人会員この法人の趣旨に賛助し事業を援助するために入会した個人

 (3) 賛助団体会員この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した団体

 (4) 家族会員この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した病児がいる家族または元付き添い家族

 (5) 学生会員この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した学生

 

(入会)

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金および会費)

第8条会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

2既納の年会費および入会金、その他の拠出金品は、返還しない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届の提出をしたとき。

 (2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。

 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。ただし、特別な事情があり、代表理事が認めた場合は、その限りではない。

 (4) 除名されたとき。

 

(退会)

10条会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) この定款等に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 

第4章役員および職員

 

(種別および定数)

12条この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事3人以上10人以内

 (2) 監事1人以上2人以内

 

2理事のうち、1人を代表理事、1人以上2人以内を副代表理事とすることができる。

 

(選任等)

13条理事および監事は、理事会において選任する。

2代表理事および副代表理事は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

14条代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。

 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

15条役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

3役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

16条理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

17条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

18条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(職員)

19条この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2職員は、代表理事が任免する。

 

第5章総会

 

(種別)

20条この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

 

(構成)

21条総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

22条総会は、以下の事項について、議決する。

 (1) 定款の変更

 (2) 解散

 (3) 合併

 2総会は、以下の事項について、報告する。

 (1) 事業報告および活動決算

 (2) 事業計画および活動予算

 (3) 入会金および年会費の額

 (4) 役員の選任および解任

 (5) 事務局の組織および運営に関する事項

 (6) その他運営に関する重要事項

 

(開催)

23条通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

 (3) 14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2代表理事は、第23条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

25条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

26条総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事または社員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 

(表決権等)

28条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号および第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時および場所

 (2) 正会員総数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要および議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日

 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第6章理事会

 

(構成)

30条理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

31条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) 事業報告および活動決算

 (4) 事業計画および活動予算並びにその変更

 (5) 入会金および年会費の額

 (6) 会員の除名

 (7) 役員の選任または解任、職務および報酬

 (8) 事務局の組織および運営に関する事項

 (9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ)その他の新たな義務の負担および権利の放棄

 (10) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

32条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 代表理事が必要と認めたとき。

 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

 (3) 14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

33条理事会は、代表理事が招集する。

2代表理事は、第32条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

34条理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

(議決)

35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

36条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

37条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時および場所

 (2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。) 

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要および議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

2議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名または記名押印しなければならない。

 

第7章資産および会計

 

(資産の構成)

38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産

 (2) 入会金および会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生じる収益

 (5) 事業に伴う収益

 (6) その他の収益

 

(資産の管理)

39条この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(会計の原則)

40条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(事業計画および予算)

41条この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

42条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

(予算の追加および更正)

43条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

 

(事業報告および決算)

44条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

45条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

46条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第8章定款の変更、解散および合併

 

(定款の変更)

47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)

48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産手続き開始の決定

 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

49条この法人が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で選定されたものに譲渡するものとする。

 

(合併)

50条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の1以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章公告の方法

 

(公告の方法)

51条この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

 

10章雑則

 

(細則)

52条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

 

附則

1この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 代表理事 綿 谷 千 春

 理 事 相 原 芳

 理 事 池 田 清 美

 理 事 小 倉 真 美

 理 事 藤 山 道 子

 理 事 横 山 千 絵

 監 事 加 納 尚 明

3この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和5年6月30日までとする。

4この法人の設立当初の事業計画および活動予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から令和5年3月31日までとする。

6この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1) 正会員

 入会金 0円 年会費 5000円

 (2) 賛助個人会員

 入会金 0円 年会費 3000円

 (3) 賛助団体会員

 入会金 0円 年会費 10000円 1口以上とする

 (4) 家族会員

 入会金 0円 年会費 1000円 1口以上とする

 (5)学生会員

  入会金 0円 年会費 0円